ファイナンシャル・プランナーって何をする人?

ファイナンシャル・プランナーは、”お金のプロ”という認識が広まっているように感じます。

投資や資産運用でアドバイスをくれる人、保険の見直しや住宅購入、住宅ローンの相談、相続やライフプラン、といった人生の中でかかわってくるいろんなお金の知識と情報を持っている人。

また、家計簿や生活設計を見直して、家計を助ける人というイメージもあるようです。

ですが、実際にファイナンシャル・プランナーに相談するといっても一体何の相談に乗ってくれる人なの?という具体的なイメージは案外不明瞭なものです。

ファイナンシャル・プランナーっていったい何をしてくれる人なのでしょう?

ファイナンシャル・プランナーってなんかあいまいだよね?

ファイナンシャル・プランナーは、”お金のプロ”。しかしそうはいっても、お金の問題っていろんなことが多すぎます。

万が一のときの家族の経済的保障、税金や社会保険の問題、投資や資産運用の課題、遺産分割など相続の問題、不動産の購入や住宅ローンの組み方、節約や賢い消費生活について、子供の教育費の準備や老後の生活資金の貯蓄方法、などなど本当に多岐にわたります。

そして実は、ファイナンシャル・プランナーでなくても、その疑問に答えてくれる専門家が”それぞれ”存在しているということもあります。

税金の話であれば、税理士。

公的年金や医療制度、労働関係の問題などについては社会保険労務士。

住宅購入など不動産の問題に関しては不動産会社や宅建士。

遺産分割など相続の問題であれば、司法書士や行政書士。

住宅ローンや貯金の話なら、銀行。

投資や資産運用なら、証券会社。

そして、万が一の遺族の保障であれば、保険会社。

ファイナンシャル・プランナーに聞かなくても、それぞれの専門家に聞いてしまった方がより詳しく、いろんな事例を取り扱っていることでしょう。

つまり、問題がはっきりしているのであれば、ファイナンシャル・プランナーではなく、それぞれの専門家に直接聞きに行けばいいということにもなるわけです。

そうなると、ファイナンシャル・プランナーって何のためにいる人なの?という疑問をより感じることでしょう。

ファイナンシャル・プランナーは、本業が別であるケースが多いです。

税理士でありファイナンシャル・プランナー。社会保険労務士のファイナンシャル・プランナー。保険会社に勤めるファイナンシャル・プランナー。不動産会社につとめるファイナンシャル・プランナー。

ファイナンシャル・プランナーのほとんどが、ファイナンシャル・プランナーである前に主な仕事を持っています。主となる仕事の付属としてファイナンシャル・プランナーというケースがほとんどです。

ファイナンシャル・プランナーを名乗っているけれど、その実態は保険会社の代理店とか、証券仲介業者なんてことも少なくありません。

その結果、お金の相談にファイナンシャル・プランナーという肩書の人のところに行ったら、金融商品の購入を案内されたなんてことも多々あるようです。

ファイナンシャル・プランナーとは、実にあいまいな存在です。

ファイナンシャル・プランナーの本来の目的とは?

ファイナンシャル・プランナーの本来の目的は、人生の目的を達成するための経済的な計画を作成する人という位置づけが本来の立ち位置です。

日本FP協会のホームページでは、『結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。

そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。』と説明しています。

つまり、ファイナンシャル・プランナーとは、

⑴ ライフプランを考える。

⑵ 人生設計と将来の夢を設定する。

⑶ 人生設計と将来の夢をかなえるための経済的計画を立てる。

⑷ ⑶で立てた経済的計画を随時フォローする。

ということをする人が、本来のファイナンシャル・プランナーの役割というわけです。

その経済的計画や人生設計の中のお金に関する問題の洗い出しに、ファイナンシャル・プランナーのお金の知識が役に立つというわけですね。

そして、時には自分よりも詳しい、それぞれの専門家の力も借りながら、顧問先の人生の目的と夢をかなえるお手伝いをしていくというわけです。



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お金のいろはファイナンシャル・プランニングでは、得意の投資と資産運用でうまくアドバイスしながら、顧問先様の夢と目標達成を支援していきます。

ライフプランの策定、目標達成のための貯蓄及び投資計画、その他税理士など他の士業や専門家と提携しながら、お客様の夢と目標達成の支援いたします。

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